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不動産Q&A

 

Q&A

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市街化調整区域・既存集落とは?
A・下記の必要性と要件に合えば自己用住宅地よして利用できる場合があります。
  メリットは市街化区域に比べ約半分の値段で購入できます。
 
※要件
1.その地域の大字、及び隣接の大字に10年以上住んでいる方
2.昭和46年3月14日以前に、本籍または住所があった方
 
※必要性
1.婚姻などで独立した世帯を持ちたい。2.定年・退職等で転居する。
3.現在の家が狭い。4.現在、アパート・マンション等の賃貸住居
5.立ち退き 6.病気等で転地 7.Uターンなどで地元に戻ってくる。
8.その他県知事がやむを得ないと認められた場合
〒319-1116
茨城県那珂郡東海村舟石川駅西
2丁目11-2
TEL.029-219-5110
FAX.029-219-5101
■営業時間
平 日 10:00~18:30
土・日 10:00~18:00
■定休日
火曜日・祝祭日
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東海村、不動産、開発企画
アパート・マンション情報
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茨城県知事免許(8)第4466号
<<東成プランニング株式会社>> 〒319-1116 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西2丁目11-2 TEL:029-219-5110 FAX:029-219-5101
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